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「携帯電話不正利用防止法」は、去年5月に一部が施行され犯罪に悪用されやすい、利用者が特定できないいわゆる匿名の携帯電話については、警察の要請を受けて利用を停止することが出来るようになっています。この法律は、1日から全面的に施行され、携帯電話を販売する際には、運転免許証などで本人確認を行うことが義務づけられ、うその名前や住所などを申告をした場合は、罰金が科せられます。また、家族などを除いて携帯電話を他人に譲り渡す場合には、あらかじめ電話会社の承諾を得ることを義務づけ、無断で販売することを禁じています。携帯電話各社は、特に犯罪に悪用されやすいプリベイド式の携帯電話については、利用者の確認を進め、特定できない場合は利用を停止するなど対策を強化しています。全国の警察は、新たな法律を積極的に活用して携帯電話の不正な利用に歯止めをかけたいとしています。
(2006.4.1/NHK)
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